2月20日令和6年第1回定例会での川崎修平県議による代表質問を掲載させていただきます。
以下が内容です。
川崎 修平議員 質問:
(5)児童福祉法改正を踏まえた対応について
子どもを取り巻く環境が厳しさを増す中、本県の児童相談所については、継続的に体制強化を図るとともに、困難な状況にある子どもへの支援の充実に取り組んでいると承知しているが、今回の改正児童福祉法の内容を踏まえ、より一層支援の充実を図ることが必要であると考える。
そこで、令和6年4月の改正児童福祉法の施行に関し、県として、どのように対応していくのか、見解を伺う。
知事 答弁:
次に、児童福祉法改正を踏まえた対応についてです。
今年4月に施行される改正児童福祉法では、児童相談所が一時保護等の措置を行う際、子どもの意向を聴くことや、専門性の高い認定資格の創設等による児童相談所の支援の質の向上が規定されました。
また、令和7年6月からは、一時保護の必要性を裁判所が判断する司法審査の導入も予定されています。
一時保護等の際の子どもの意向確認については、現在、児童相談所に検討チームを設置し、マニュアル作成や研修の実施等の準備を進めています。
また、一時保護所や施設で生活する子どもの思いや願いを、子どもの目線に立って聴き取り、施設等に伝える「意見表明等支援員」の養成を、今年度から始めており、令和6年度から活動を開始する予定です。
支援の質の向上に向けては、新たな認定資格である「こども家庭ソーシャルワーカー」について、児童相談所職員の積極的な取得を促していきます。
また、一時保護所で実施してきた、弁護士等の第三者が支援内容を評価する取組について、来年度当初予算案に、児童相談所にも拡大する費用を計上しました。
さらに、一時保護を行う際の司法審査の導入に向け、迅速な手続方法の検討などを進めています。
県は、今後も、改正児童福祉法に的確に対応する準備を進め、子ども目線に立って、子どもの権利の尊重や、児童相談所の支援の質の向上を図ってまいります。
要望:
改正児童福祉法では、児童相談所での子どもの意見反映の仕組みと併せて、児童へのわいせつ行為により保育士登録を取り消された者の情報を確認できるデータベースの活用が義務化されました。保育所等において保育士を雇用する際には、必ずデータベースを確認するよう周知徹底し、子どもたちが安心して過ごせる環境を整備していただくよう要望いたします。