皆さんこんにちは、ます晴太郎です
【飲食店時短営業要請延長について】
緊急事態宣言延長に伴い
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、夜間営業時間の短縮を要請します。
※神奈川県議会補正予算の成立が条件となりますので、決定後改めてお知らせします。
対象にならない事業者支援については明日から申請開始です。
※3/8成立しました。
要請期間:令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)まで(営業時間20時まで)
※時短要請期間は3月31日まで(営業時間21時まで)
対象地域:県内全域
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業
※緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和します。
飲食店等に対する時短営業の要請は、3月31日までの間、5時から21時までとします。
〇新たに3月8日以降の時短営業表示が必要となります。
〇県が推奨している「MASK会食」の協力が追加必須事項となります。
※マスク会食推奨チラシを掲示
「MASK会食」とは
Mは適切なマスク着用
Aはアルコール等で消毒
Sはアクリル板等でしゃへい
Kは距離と換気、冬はこれに加え、加湿
〇時短営業に協力した店舗への協力金
1店舗あたり最大124万円(予定)
令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)までの時短営業
時短営業した日数×6万円を交付予定です。
緊急事態宣言解除後から令和3年3月31日(水曜)までの時短営業
時短営業した日数×4万円を交付予定です。
※詳細については追ってお知らせします。
※時短営業要請の内容の変更により、1日当たりの交付額などが変更となる可能性があります。
新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(第7弾)URL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_7th.html
第7弾時短営業表示PDF
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/72232/7dan_jitanannai.pdf
第7弾休業表示PDF
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/72232/7dan_kyugyou.pdf
「MASK会食」推奨URL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/mask/index.html
最後までお読みいただきありがとうございます。
神奈川県議会議員 ます晴太郎