9月25日令和6年第3回定例会での細谷 政幸県議による一般質問を掲載させていただきます。
以下が内容です。
細谷 政幸議員 質問:
国は、令和5年12月に空家法を改正し、放置すれば将来、周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空家」の状態になる恐れのある空き家を、新たに「管理不全空家」として位置づけ、所有者に適切な管理をするよう、市町村が指導、勧告できる制度を創設した。
空き家対策を主体的に行うのは、市町村であることは承知しているが、空き家問題は全県的な問題でもあることから、県も、積極的に市町村を支援していく必要があるのではないかと考える。
そこで、空家法の改正を受け、「管理不全空家」の制度を活用した空き家対策について、どのように市町村を支援していくのか、見解を伺う。
知事 答弁:
空き家対策は、空家法に基づき、市町村が実施していますが、全県的な課題であるため、県は、市町村の対策が円滑に進むよう、空き家の活用事例の提供や、技術的助言などを行っています。
こうした中、令和5年の空家法の改正で、「管理不全空家」の制度が新たに創設され、著しい悪影響を周囲に及ぼす空き家となる前に、市町村がその所有者に適切な管理を促し、指導や勧告ができるようになりました。
この制度は、市町村が所有者に勧告を行った場合に、固定資産税の軽減措置を解除できるなど、実効性を持たせた制度となっています。
一方、市町村からは、この制度の運用にあたり、どのような状態の空き家が「管理不全空家」として扱えるのか、判断が難しいといった声が寄せられています。
そこで、県は、専門家の協力を得ながら、「管理不全空家」の判断基準を整理した「判断マニュアル」を今年度中に作成します。
具体的には、チェックリスト形式により、屋根や外壁などの劣化の度合いや、放置した場合の周囲に与える影響などを評価し、「管理不全空家」を容易に判断できるものとします。
また、市町村担当者向けに説明会を開催し、作成したマニュアルの積極的な活用を促していきます。さらに、「管理不全空家」の制度を、県民にわかりやすく周知するなど、市町村の空き家対策をしっかりと支援してまいります。
要望:
新たに「管理不全空家」の制度が創設されたことにより、これまでよりも早い段階から、空き家の所有者に適切な管理を働きかけられるようになり、併せて、固定資産税の特例措置の解除ができるようになったことから、空き家対策がより一層進むものと期待されます。
この制度の実施は、市町村が行うものであるとのことですが、空き家対策は全県的な問題であり、県は、積極的、かつ、しっかりと市町村を支援していただくよう要望させていただきます。