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9月25日一般質問「台風10号を踏まえた土砂災害対策について」

9月25日令和6年第3回定例会での神倉 寛明県議による一般質問を掲載させていただきます。

以下が内容です。

神倉 寛明議員 質問:

台風10号の被災現場では、がけ崩れにより土砂が住宅まで到達し、今もなお、土砂崩落現場には大量の土砂が残っていることから、今後の大雨等により新たな土砂崩落の発生が危惧されており、住民は不安を抱えている状況である。

そのため、区域指定されていない箇所でも何らかの対策が必要ではないかと強く感じたところである。

そこで、県は、急傾斜地崩壊危険区域外で発生したがけ崩れについて、どのような対応を図ることができるのか、見解を伺う。

局長 答弁:

台風10号を踏まえた土砂災害対策についてお尋ねがありました。

現在、県は、がけ崩れによる土砂災害を未然に防止するため、がけの高さが5メートル以上、被害を受けるおそれのある人家が、5戸以上あることなどの、要件を満たす箇所について、地元からの要望などに基づき、急傾斜地崩壊危険区域に指定のうえ、精力的に防災工事を進めています。

こうした中、台風10号では、長時間降り続く雨により地盤が緩み、県内では、急傾斜地崩壊危険区域外で、86箇所のがけ崩れが発生しました。

今回発生した、がけ崩れについては、がけの高さが低く、小規模なものや、周囲に人家が無い箇所で発生したものなど、区域指定の要件を満たさないものがほとんどで、こうした区域外でのがけ崩れの対応は、原則、土地の所有者が行うことになります。

しかし、このような時でも、防災工事等に係る市町の助成制度などを、活用できる場合がありますので、県は、市町とも連携して、こうした制度を、被災した方々に、わかりやすくお知らせするとともに、県のホームページで、広く周知していきます。

また、今回被災した箇所の中には、区域指定の要件等を満たす箇所もあり、こうした箇所については、早急に指定の手続きを進め、仮設の防護柵などの応急対策を行ったうえで、早期に防災工事を実施していきます。

このように、県は、被災した住民の方々に寄り添いながら、がけ崩れの対応に取り組んでまいります。

神倉 寛明議員 再質問:

被災直後に、私が伺った秦野市南矢名地区と大椿台地区では、地元住民から急傾斜地崩壊危険区域の指定に対する要望が出されております。

先ほどの答弁では、区域の指定要件等が整っている箇所については、早急に手続きを進め、早期に防災工事を実施していく、ということでございましたが、この2地区については、住宅まで土砂が到達など、被害も大きく、住民も心配をしていることから、早期の対応が必要です。

そこで、この2地区について、いつ頃を目途に急傾斜地崩壊危険区域の指定をし、対応を講じていくのか、見解を伺います。

 

局長 答弁:

秦野市の南矢名地区と大椿台地区の2地区については、早急に手続きを進め、10月中には、急傾斜地崩壊危険区域に指定し、直ちに、住民の方々と調整のうえ、仮設の防護柵などの応急対策を講じていきます。

また、住民の安全を確保するため、その後の防災工事についても、できるだけ早く着手できるよう、調査設計などを精力的に進めてまいります。

要望:

南矢名地区と大椿台地区において、早急に区域指定を行い、暫定的な対策も含めて、防災工事を実施していくという、前向きなご答弁をいただきました。地元の現状をご理解いただいたことに、感謝をしたいと思います。

県はこれまでも、がけ崩れから命を守る急傾斜地崩壊対策事業について、水防災戦略に位置付け、重点的に取り組んでいることは、承知していますが、今後も、県民の生命・財産を守る事業を推進していただくよう要望いたします。

また、急傾斜地崩壊危険区域に指定されていない箇所、私も被災直後から何度もこの場所を伺いました。まだ土砂が残っており、二次災害が懸念される、そういった場所です。

県による防災工事ができないというような現状ですが、被災された方々の窮状というものを真摯に受け止め、県としても、自助、共助、公助の観点から、様々な方策を検討し、市町村と連携し、二次災害の防止と、被災者の支援に努めて頂くことを要望いたします。