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9月25日一般質問「措置診察等に従事する精神保健指定医の安定した確保について」

9月25日令和6年第3回定例会での武田 翔県議による一般質問を掲載させていただきます。

以下が内容です。

武田 翔議員 質問:

精神保健福祉法では、精神保健指定医の資格を持つ精神科医が、都道府県知事等からの委嘱を受けて2名以上で患者を診察する「措置診察」を行い、入院の必要性の有無などを判断することとされている。

措置診察に従事する精神科医の現状について、精神科病院の団体や様々な精神科医などから話を聞くと、協力する医師が集まらないとのことであり、1番大きい理由は処遇の問題とのことであった。

措置診察は行政として不可欠な行為であるので、処遇についても配慮しながら指定医確保のために施策を行うべきだと考える。

そこで、精神保健における行政の役割として不可欠な措置診察等に従事する精神保健指定医の安定した確保に向け、どのように取り組んでいくのか、見解を伺う。

知事 答弁:

県では政令市と連携し、精神症状で自分や他人を傷つけるおそれのある方に対し、7つの基幹病院を含む51の精神科病院が、輪番で24時間患者を受け入れる「精神科救急医療体制」を構築しています。

こうした中で、人権に配慮しつつ入院の必要性等を判断する精神保健指定医の役割は大変重要であり、昨年度は1年間で延べ約1,800人の指定医が行政職員として従事し、905件の措置診察を行いました。

一方、この指定医は主に県内の精神科病院や診療所の医師に協力いただいていますが、医療機関や団体からは、「行政の措置診察に協力したいが、難しい状況となっている」という声を聞いています。

この理由の一つとして、措置診察等に対する報酬が、平成7年以降改定がなく、他県と比較して低いため、通常の診療を休んで協力することが難しいといった指摘があります。

そこで県では、この報酬の見直しを含め、行政の精神保健指定医として、より従事しやすい仕組みについて、検討していきたいと考えています。

また、今年4月から勤務医の時間外労働の上限規制、いわゆる「医師の働き方改革」が始まりましたので、今後はそうした労働環境という視点も考慮し、多くの精神科医が、行政の措置診察等に協力いただけるよう、関係団体とも連携して取り組んでまいります。

武田 翔議員 再質問:

精神保健指定医の確保について、確保が進まない理由の中に、報酬が低いだけでなく、待っていても診察がなかった場合は、報酬がないという問題もあると思う。

こうしたいわゆる「待機料」についても考える必要があると思うが、見解を伺う。

 

知事 答弁:

行政の精神保健指定医を確保するために、報酬の見直しを含めて、従事しやすい仕組みを考えていく中で、そうした待機料などについても併せて検討してまいります。

要望:

知事から精神保健指定医が措置診察を行ったときの報酬の見直し、そして待機料についても検討していくという答弁をいただきました。

行政として、措置診察は不可欠な行為でありますので、報酬の見直しを含めた処遇の改善や待機料の創設などにより、今まで以上に、多くの精神保健指定医に措置診察に従事していただき、措置診察等に従事する精神保健指定医の安定した確保が実現することを要望致します。