2月27日令和6年第1回定例会での田中 徳一郎県議による一般質問を掲載させていただきます。
以下が内容です。
田中 徳一郎議員 質問:
本県では、これまで、セーフティネット住宅の登録件数は、制度創設の当初は伸び悩んだが、現在は、約4万戸を超えるに至った。しかし、高齢化や介護、医療、生活支援等、複合的な課題を抱える住宅確保要配慮者が実際に住宅に入居するためには、単に住宅を確保するだけでなく、入居後も必要な時に、適切なサービスにつなぐなど、要配慮者を継続的にサポートする居住支援法人の担いが欠かせない。
こうした中、現在、県内での居住支援法人の指定は、令和6年1月末で34法人となっているが、今後の住宅確保要配慮者の増加に対応して、入居等の支援を適切に行っていくためには、更に居住支援法人を増やしていく必要があると考える。
そこで、居住支援法人の指定について、県として、今後どのように促していくのか、見解を伺う。
知事 答弁:
居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進させるため、住宅情報の提供・相談から入居中の見守りまで、幅広く居住支援を行う法人として、不動産事業者や社会福祉法人などを都道府県知事が指定するものです。
県はこれまで、居住支援法人の役割や重要性を広く発信し、法人の指定を促進させてきましたが、要配慮者の居住支援は、介護や障害、低所得など、複合的な課題に対応することが求められるため、指定の申請を躊躇する法人が多いとの声も聞かれます。
また、国の調査によれば、居住支援事業が赤字の法人は半数を超えており、事業を継続するための経営上の課題もあります。
そこで、まず、県や市町村、不動産や福祉団体等で構成する居住支援協議会で、それぞれの立場から居住支援を行っているノウハウ等をとりまとめ、指定を受けた法人が、安心して居住支援活動を行えるよう、バックアップの体制を整えます。
また、経営の面では、指定の申請を検討している法人に、居住支援活動に対する国の補助制度を改めて情報提供するとともに、引き続き国に十分な予算確保を要望していきます。
県は、こうした取組により、居住支援法人の指定を一層促進させてまいります。
要望:
直近でも家賃滞納が生じた場合に立て替える保証業者を国が認定するなどの制度設計を目指し、法改正の動きがあります。このことは大きく報道されており社会的な注目度の高さがうかがえます。そうした中、地域事情の足元に目を向ければ、本来は公営住宅でカバーできればそれに越したことはないのですけれども、公営住宅は急には増やせないという現実があります。一方、民間の賃貸住宅は社会問題にもなっている空き家が増え続けている現状です。であればこそ、この双方の状況に対するソリューションとしても、この居住支援は重要です。これからの時代、ますます大切な取組となりますので県の丁寧な支援を求めます。