2月20日令和6年第1回定例会での川崎修平県議による代表質問を掲載させていただきます。
以下が内容です。
川崎 修平議員 質問:
盛土規制法による規制は、法に基づく調査を行った上で、規制の対象とする区域、いわゆる「規制区域」を指定することで初めて適用されるため、県は、既存の条例で規制を行っている市町や関係する部局間で十分連携した上で、できるだけ早期に規制区域を指定し、法による規制に移行することで、盛土対策を一層強化させることが重要である。
また、それまでの間についても、無秩序な盛土が行われないよう、既存の条例等により、対策にしっかりと取り組む必要がある。
そこで、県は、盛土規制法による規制強化に向けて、今後、どのように取り組んでいくのか、見解を伺う。
知事 答弁:
県はこれまで、県独自の土砂条例により盛土の規制を行ってきましたが、昨年施行された盛土規制法では、条例よりも厳しい罰則が規定されているため、対策の実効性の向上が期待できます。
県は現在、法律による規制の適用に向けて、盛土等の崩落により被害が生じる恐れのある区域を「規制区域」として指定するための調査や、法と内容が重複する土砂条例の見直し作業に取り組んでいます。
また、盛土の規制は、市町の土砂条例や森林法、農地法等の法令でも行われていますが、規制区域の指定後は、全て盛土規制法で規制されることになるため、市町や関係部局との調整が必要です。
このため、県は、県内全ての市町村と県警察とで構成する「盛土対策連絡会議」において、規制区域の指定の考え方や、指定後の現行法令の取扱いなどについて、議論を重ねています。
今後は、4月に規制区域の案を公表し、市町村へ意見照会するとともに、県及び市町の土砂条例の見直しに向けた調整等を精力的に進め、県民へ丁寧に周知した上で、早期の規制区域の指定を目指します。
また、区域指定までの間は、引き続き土砂条例に基づき、市町村と連携して対策にしっかりと取り組むとともに、法による規制に移行する際は、条例の経過措置を講じるなど、万全を期してまいります。
要望:
規制区域の指定には、市町村や関係部局との連絡連携が必要であり、時間がかかります。13年前、土砂の不法投棄に対して、県が行政代執行を行い、土砂投棄を中止させた場所に、昨年8月、県や市の土砂条例を無視して、再び土砂の投棄がされました。それに対して県は、現行の条例で、県内初の土砂搬入禁止区域を適用して、土砂搬入を阻止しました。
このような事例もあり、規制区域の指定がされるまでの間、県内での不法な土砂投棄がされないよう、市町村など関係機関とよく連携し、県民の安心・安全を守るよう強く要望します。