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9月22日一般質問「民泊施設の適切な運営を促す取組について」

9月22日令和5年第3回定例会での高橋延幸県議による一般質問を掲載させていただきます。

以下が内容です。

 

高橋延幸議員 質問:

民泊施設の事業者は、宿泊者による迷惑行為をすみやかに注意しやめさせる責務があり、県は外国人を含む民泊施設の事業者に対して、民泊の運営に必要な事項をしっかりと伝え、実行してもらうことが必要と考える。

そこで、民泊施設において、宿泊者の迷惑行為があった場合に迅速に対応する事など、事業者が適切な運営を行うよう、県ではどのように取り組んでいくのか、見解を伺う。

 

健康医療局長 答弁:

民泊施設の適切な運営を促す取組について、お尋ねがありました。

一般の住宅を活用した宿泊サービス、いわゆる民泊は、平成30年度に制度が始まって以降、徐々に施設が増えており、現在県内には約600の民泊施設があります。

民泊は管理者が常駐する必要がなく、手軽に宿泊を提供できますが、反面、騒音やゴミ処理などのトラブルもあることから、事業者は周辺の生活環境に十分配慮して運営することが必要です。

これまで県では、各保健福祉事務所において民泊施設の届出があった際、事業者に対して宿泊客に守るべきルールをしっかりと説明するよう指導してきました。

また、民泊制度では、現地に管理者がいない場合に周辺住民が連絡できる緊急連絡先を掲示するよう義務付けており、こうした対応がなされているか、現地での確認を行っています。

一方で、民泊施設での迷惑行為の苦情が昨年度は県に30件以上あり、その中には「事業者に電話が繋がらない」「事業者が外国人で言葉が通じなかった」という声も寄せられています。

また、民泊は外国からの利用者も多いため、事業者は外国人に対しても利用のルールを正しく伝えていく責務があります。

そこで県では、民泊施設の事業者が宿泊客への説明や、苦情への対応などを適切に行っていただくよう、それらの業務をまとめたリーフレットを多言語で作成し、改めて周知していきます。

さらに、事業者が的確な説明を行えるよう、宿泊客向けに注意事項や利用ルールを多言語でまとめた案内書の例を作成し、県のホームページで提供していきます。

こうした取組により、民泊施設の適切な運営を促進してまいります。

 

(要望)

民泊に関して、一つ要望をさせていただきたいと思います。

クレーム、苦情、近隣からの連絡が来るのはほとんどが夜であろうと思います。

件数が30件しかないというのは、件数だけでなく、連絡をしても連絡がつかない、そういうことが裏にあるということを是非ご理解いただきたいと思います。

今の考え方では、30件位ならいいんだ、というふうに思われるかもしれませんが、これが地域が分断されていくひとつのものになっていく。

民泊に対する排除、あるいは民泊に対するクレーム、そういうものが閑静な住宅街では結構起きているのが現状であります。

是非それを考慮して、県としてしっかりと指導していただくことを要望いたしたいと思います。