皆さんこんにちは、ます晴太郎です
【飲食店の時短営業延長について】
神奈川県HPに時短営業延長のお願いと、協力していただいた店舗への協力金(第6弾)の詳細が発表されました。
期間は2/8~3/7まで。
感染防止対策取組書または市町村が作成する感染防止対策にかかるステッカーの掲示が必須となります。
〇ポイント
・時短営業もしくは休業した場合も協力金の対象
・「感染防止対策取組書」「時短営業の案内」「休業の案内」を店舗に掲示(写真参考)し申請時に提出必要
※通常時の営業時間がわかる写真も提出
・テイクアウトやデリバリーを行い20時以降も営業する場合、20時~5時の店内営業を閉店していても対象
・第6弾の申請については現在準備中
·感染防止対策にかかるステッカーは市が発行予定
〇交付要件(県HPより抜粋)
①県内に対象店舗を有すること。
②令和3年2月2日より前に、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。
③通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること
※酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む
④「時短営業の案内」、「休業の案内」を掲示していること。
※時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要です。
以下リンクです↓↓
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html#%E6%99%82%E7%9F%AD%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%BD%A2%EF%BC%89
時短営業の案内ひな形(第6弾)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/70928/jitan.pdf
休業の案内ひな形(第6弾)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/70928/kyugyo.pdf
最後までお読みいただきありがとうございます。
神奈川県議会議員 ます晴太郎