皆さんこんにちは、ます晴太郎です
今回は緊急事態宣言下での飲食店の支援についてご紹介します。
神奈川県では本日1月12日から2月7日までの間、飲食店等の皆様を対象に
県内全域において時短営業の要請をしています。
感染拡大を食い止めるために、時短営業にご協力いただき、一刻も早い収束に向けて頑張りましょう。
※協力金について以下纏めてあります。
※詳細は県HPにてご確認ください。
※飲食店関連企業や飲食店以外の支援策についても現在国において検討中です。
〇ポイント
・時短営業もしくは休業した場合も協力金の対象
・「時短営業の案内」「休業の案内」を店舗に掲示(写真参考)し申請時に提出必要
※通常時の営業時間がわかる写真も提出
・テイクアウトやデリバリーを行い20時以降も営業する場合、20時~5時の店内営業を閉店していても対象
・申請については現在準備中、2月7日以降に申請、協力金の支払い予定
〇交付要件(県HPより抜粋)
①県内に対象店舗を有すること。
②令和3年1月4日より前に、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。
③通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること
※酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む
④「時短営業の案内」、「休業の案内」を掲示していること。
※時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
以下リンクです↓↓
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html
時短営業の案内ひな形
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/70184/dai5dankeiji.pdf
休業の案内ひな形
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/70184/dai5dankeijikyugyo.pdf
問合せ先
(受付時間)月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
080-7490-7903、080-7490-7908、080-7490-7913、080-7490-7927、080-7490-7992
最後までお読みいただきありがとうございます
神奈川県議会議員 ます晴太郎