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第二回緊急事態宣言発出に伴い、県の実施方針を固めました

皆さんこんにちは、ます晴太郎です

 

新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言が発出されました
神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県が対象です。
県では対策本部会議が開催され緊急事態宣言に伴う県実施方針の策定されました。
主に県民への外出自粛要請、県内飲食店等への20時迄の時短要請、イベント開催制限(上限5千人又は収容率50%)等が含まれます。
以下神奈川県実施方針を纏めました。
詳細はコチラhttp://www.pref.kanagawa.jp/documents/59216/20210107honbukaigirisyou.pdf

 

1.措置を実施する期間
令和3年1月8日~2月7日

2.措置の対象とする区域
神奈川県全域

3.実施する措置の内容
(1)県民の外出自粛
〇 県民に対し、人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るた
め、生活に必要な場合を除き徹底した外出の自粛を要請。
特に、20 時以降の不要不急の外出を自粛するよう強く要請。
※生活に必要な場合の例
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、
必要な出勤・通学、自宅近隣における屋外での運動や散歩など、
生活や健康の維持のために必要なもの
〇 県民に対し在宅勤務や時差出勤などの周知の徹底。

(2)施設の使用制限、営業時間短縮の要請等
ア 営業時間短縮の要請
〇 食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲
食店・カラオケ店に対し、次のとおり要請する。
デリバリー、テイクアウトによる営業は要請の対象外

[1月8日から1月11 日までの間]
横浜市内と川崎市内の酒類を提供する飲食店等に対し、
5時から20時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)
[1月 12 日から2月7日までの間]
全県の飲食店等に対し、5時から 20 時までの時短営業(酒類
の提供は 11 時から 19 時まで)

イ 営業時間短縮の働きかけ
〇 施設に人が集まり、飲食につながる可能性がある施設に、
5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)の協力について働きかけを行う。

ウ その他
〇 感染の拡大につながるおそれのある一定の施設については、国
の事務連絡に沿った施設の使用(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)の働きかけを行う。
○ 上記以外の業種に対する施設の使用制限、時短要請については、
必要に応じて検討する。

(3)イベントの開催制限
〇事業者に対し、法第 24 条第9項に基づき、イベントの開催は、
収容率 50%以内、人数上限5,000人などに制限するよう要請する。
あわせて、20 時までの時短営業や、参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知について働きかけを行う。

(4)テレワークの徹底等
〇事業者に対し、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、テレワークやローテーション勤務の働きかけを行う。
〇事業の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制するよう働きかけを行う。
〇時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用など、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底の働きかけを行う。
〇基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛を呼びかけるよう働きかけを行う。

4. 緊急事態措置の実効性を確保するための対応
〇 県は、3(2)アの要請に応じた事業者に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給する。
また、所管団体を通じた周知のほか、市町村と連携して、個別の店舗を訪問するなど、時短営業の協力を要請する。
〇 チラシ、ポスター、ホームページ、SNSなど、あらゆる広報媒体を活用し、外出自粛要請等の周知を徹底する。

新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金について↓
〇概要
・要請対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店・カラオケ店等
※ 酒類の提供要件はなし
※ いわゆる飲食店のほか、飲食店の営業許可を有する店(バー・キャバレー等)も含む
・時短要請内容 1月12日~2月7日の27日間、20時までの時短要請(酒類の提供は19時まで)
(特措法に基づく時短要請)
・要請対象地域 県全域
〇店舗数 33,294店舗
〇所要額
・1日6万円×27日間=162万円(1店舗あたり)
・33,294店舗×162万=約540億円
・国の臨時交付金「協力要請推進枠」を活用

 

茅ヶ崎市内でも感染者が急増しております。また気を引き締めてコロナ禍を乗り切りましょう

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

神奈川県議会議員 ます晴太郎